相続放棄手続きサービス
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申請が必要です。
相続放棄とは?詳しくはこちら>>
3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!
当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。
諦めずにまずはご相談ください。
なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。
必ず専門家にご相談することをお勧めします。
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・税理士や弁護士など、相続の専門家ネットワークによるワンストップサービス
相続放棄手続き料金表
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この記事の執筆者
司法書士結城事務所
代表司法書士
結城 一彦
保有資格司法書士(栃木県司法書士会登録番号:第432号)、宅地建物取引主任者
専門分野相続手続、生前対策、不動産登記、商業登記
経歴司法書士結城事務所の代表。開業以来、相続・生前対策、不動産登記、債務整理など幅広い法務サポートを行い、特に相続・生前対策分野の累計相談は2500件を超えるほど、経験豊富。