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栃木・小山 相続遺言サポート│運営:司法書士結城・室井事務所 JR小山駅より徒歩1分

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3ヶ月期限を超えてしまった相続放棄サポート

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相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多く相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

このような絶対に間違えてはならない手続きなどは、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。

特に、相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

当事務所では、皆様の現状に合わせた3つのプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

3ヵ月後の相続放棄 相談事例

【依頼前の事実関係】

父が1年前に亡くなり、母もすでに他界。相続人は兄と私と妹の3人。父にはこれといって資産も借金もない(と思っていた)。


父の葬儀から1年たったある日、銀行から私宛に突然、内容証明郵便が届いた。

内容は、兄の住宅ローンの支払が滞っていて、連帯保証人に亡父がなっていたので、その連帯保証債務を相続人である私たちに支払えというもの。
住宅ローンの残債はおよそ1000万円。

相続放棄という手続きも考えたが、父が亡くなった時に、葬式も手伝ったりしているので、『亡くなったことを知らないとはいえない』と他の専門家に相続放棄の期限の3ヶ月を過ぎてしまっているので、相続放棄は無理だと言われた。

請求通り支払っていかなくてはならないだろうか?


【問題点】

・亡父の住宅ローンの連帯保証債務を相続人らが支払わなければならなくなる。
支払えないのなら、自己破産申立をする必要が出てきた。

・相続放棄で処理をするのであれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しないといけない。
今回、亡くなったことを知ってから3か月以上が経っているが、現在でも相続放棄の手続きがとれるのか?

 

【提案】

・確かにお父さんが亡くなったことを知った日からは、1年経過しているので相続放棄は難しいと思われるが、

①亡くなった時には、兄の住宅ローンの連帯保証人に父親がなっているとは思わなかった。


②お父さんに「連帯保証債務」があった事を知ったのは、銀行から内容証明が届いた日であるので、届いた日から3か月以内に相続放棄の手続きをする。


【実行&結果】

提案通りに、家庭裁判所に上記の論点での申述書を作成し、家庭裁判所からの照会書(質問書)のやり取りを何回かして、無事に受理されました。

そして、それを債権者である銀行へ送付するところまでお手伝いいたしました。


この結果、自己破産することもなく、1000万円の借金も放棄することができました。

これで安心!当事務所は「完全後払い」です!

皆さんは、全ての手続きが完了する前にサポート料金を支払うことに関して、「本当に相続放棄が通るのだろうか?」「申請が通らなかった場合にはどうしよう」と不安を感じることはありませんか?

これまで、当事務所に相談にいらっしゃった方の中には、以上の様な不安を抱えた方が多くいらっしゃいました。

確かに、相続放棄を申請してから、家庭裁判所に受理され、全ての手続きが完了するまでに1ヶ月近くの時間がかかります。
その間、「本当に申請が通るのか」と非常に不安でしょう。


そこで、当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、サービス料金の支払「後払い」制度を導入しております。

料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。


項目 意味 フルプランパックプラン
63,000円
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集
をおこないます。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための
申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への
書類提出を代行します。
照会書への
回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する
回答書
の作成代行をします。

受理証明書
取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理
したことの
証明書を取り寄せます。

債権者への
通知サービス

相続放棄が成立した事を
債権者
に対して通知するサービスです。

親戚へ相続放棄
通知サービス

相続放棄したことを事前に次の相続人に
お知らせすることで、
不要なトラブルを
回避させるサービスです。


※戸籍の取得費用については、料金プランに含まれております。(ただし、戸籍取得の費用が5,000円を超える場合は、別途精算が必要になる場合がありますのでご了承ください。


「相続放棄と限定承認」に関して詳しくはこちら

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