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こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。でもご安心ください!
相続放棄を申請しても、その申請が裁判所に認められなかった場合は一体
どうなるのでしょうか。
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。 |
1.徹底したヒアリングを行います
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、しっかりとヒアリングさせていただきます。
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1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
項目 | 意味 |
ライトプラン パック 15,750円 |
ミドルプラン パック 42,000円 |
フルプラン パック 50,000円 |
戸籍収集 |
相続放棄に必要な戸籍収集 をおこないます。 |
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相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための 申述書を作成します。 |
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書類提出代行 |
家庭裁判所への 書類提出を代行します。 |
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照会書への 回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する 回答書の作成代行をします。 |
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受理証明書の 取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理 したことの証明書を取り寄せます。 |
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債権者への 通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者 に対して通知するサービスです。 |
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親戚への相続放棄 通知サービス |
相続放棄したことを事前に次の相続人に お知らせすることで、不要なトラブルを 回避させるサービスです。 |
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※戸籍の取得費用については、料金プランに含まれております。(ただし、戸籍取得の費用が5,000円を超える場合は、別途精算が必要になる場合がありますのでご了承ください。
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