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借金を相続しない「相続放棄」をお考えの方へ

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こちらのページをご覧になっている方は、相続放棄について、「放棄できるかどうか」が不安で不安で仕方ないと思います。でもご安心ください!

相続放棄を申請しても、その申請が裁判所に認められなかった場合は一体
どうなるのでしょうか。

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは
、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。


「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

ですから、相続財産をすべて相続人が相続するという結果になります。
相続財産には負債も含まれますので、負債や借金しかない場合は、その負債を背負うことになります。

実際に聞く話では、相続放棄が受理されずに500万、1000万円の借金を背負ってしまった、親が友人の連帯保証人になり、死んでしまったばっかりに、他人の借金で人生が
めちゃくちゃになってしまう人も少なくありません。

では、どうすれば、相続放棄を裁判所に認めてもらうことが出来るのでしょうか。

これは正直に申し上げると、引き受ける司法書士事務所のスキルやノウハウや経験次第と言えます。


他の事務所に依頼して「この場合は、絶対に相続放棄はできません!」と言われてさじを投げられたケースで、当事務所に駆け込んで来られたお客様は、ほとんどのケースで相続放棄を勝ち取ることが出来ております。

当事務所の取り組み

例えば当事務所では、下記のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

 

当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、しっかりとヒアリングさせていただきます。

 

結城先生

2.物証、証拠収集を行います

 

決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。

 

3ヶ月過ぎた相続放棄.jpg
 

3.綿密な申述書の作成


頂いた情報とヒアリングをもとに、事案ごとに相続放棄が

受理される為の申述書を作成します。



3ヶ月すぎた相続放棄2.jpg
 
これらの方法が正しいのかは、わかりませんし、もしかしたらもっと効率の良い方法があるかも知れませんが、当事務所に来たお客様は、このように徹底的に面談やヒアリング、資料集めにお付き合い頂いております。

このようなお客様との連携プレーの結果、他の事務所ではさじを投げられた相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄を受理してもらうことが出来るのです。

下記が相続放棄が受理されたことを示すほんの一例です。

相続放棄の注意点

 
1. 相続放棄をするためには相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2. 一人が財産放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
 
3. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

 
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
 
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
 
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

 

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します
  
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
  
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

相続放棄の必要書類

●相続放棄申述書
●被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
●申述人・法定代理人等の戸籍謄本
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

相続放棄サポート料金表

 

項目 意味 ライトプラン
パック
15,750円
ミドルプラン
パック
42,000円
フルプラン
パック
50,000円
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集
をおこないます。
×
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための
申述書を作成します。

書類提出代行

家庭裁判所への
書類提出を代行します。
×
照会書への
回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する
回答書
の作成代行をします。

×
受理証明書
取り寄せ

家庭裁判所が相続放棄を受理
したことの
証明書を取り寄せます。

× ×
債権者への
通知サービス

相続放棄が成立した事を
債権者
に対して通知するサービスです。

× ×
親戚へ相続放棄
通知サービス

相続放棄したことを事前に次の相続人に
お知らせすることで、
不要なトラブルを
回避させるサービスです。


※戸籍の取得費用については、料金プランに含まれております。(ただし、戸籍取得の費用が5,000円を超える場合は、別途精算が必要になる場合がありますのでご了承ください。

「相続放棄と限定承認」に関して詳しくはこちら

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