このページでは、当事務所が行う相続サービスと料金についてご説明いたします。
お手続きなどの費用は以下の通りになっています(なお、当事務所の費用とは別に印紙代や戸籍謄本等取得費用等、実費が別途必要になります。)。
戸籍収集(5通まで) | 25,000円~ |
相続関係説明図の作成 | |
財産目録の作成 | |
相談・完了報告・各専門家の紹介(必要な場合)
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収集した戸籍のチェック | 10,500円 |
※ 相関図作成 : 10,500円 | |
財産目録作成 | 10,500円 |
遺産分割協議書作成 | 遺産分割協議書の作成 | 10,500円~ |
相続登記申請 (不動産の名義変更) |
1.不動産登記申請書の作成、代理申請 |
31,500円~ |
預貯金の払い戻し・ 解約及び名義変更 |
金融機関の預貯金の口座の名義変更や 解約手続きを行ないます。 |
1金融機関あたり 31,500円~ |
株式の名義変更 | 株式の名義変更手続きを行ないます。 |
31,500円~ 同行の場合は +21,000円 |
生命保険の受取り | 生命保険の受取り手続きを行ないます。 | 31,500円~ |
遺産分割調停申し立て | 裁判所に提出する書類の作成サポート | 52,500円~ |
特別代理人選任申し立て |
1.相続手続に関する全体確認 |
52,500円~ |
不在者財産管理人選任 申し立て |
1.相続手続に関する全体確認 |
52,500円~ |
遺族年金の受取り | 遺族年金の受取り手続きを行ないます。 |
社労士を紹介 |
生前贈与登記 | 生前に不動産の贈与を行ないます。 | 31,500円~ |
※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税は別途ご負担願います。
※上記は一般的な登記申請の場合であり、相続人の数、登記申請の件数、筆数、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。
※登録免許税は、(課税価格×20/1000)となっておりますので、ご参考下さい。
項目 | 意味 |
ライトプラン 15,750円 |
ミドルプラン 42,000円 |
フルプラン 50,000円 |
戸籍収集 | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | × | ○ | ○ |
相続放棄 申述書作成 |
相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 |
家庭裁判所への書類提出を代行します。 | × | ○ | ○ |
照会書への 回答作成支援 |
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。 |
× | ○ | ○ |
受理証明書 の取り寄せ |
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | × | × | ○ |
債権者への 通知サービス |
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 | × | × | ○ |
親戚への相続放棄 「まごころ」通知 サービス |
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 | ○ | ○ | ○ |
※当事務所は、相続放棄サポートのお支払を「後払い」にて行っていただけますので、安心してご相談ください。
※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。
1件 63,000円
(※提供サービスは、上記フルパックプランと同じものとなります。)
遺言書作成(自筆証書) | 31,500円~ |
遺言書作成(公正証書) | 31,500円~ |
証人立会い | 10,500円/名 |
遺言の保管(年一回の安否確認含む) | 10,500円/年 |
遺言執行 | 遺産総額の1%(最低20万円~) |
遺言書の検認申し立て(裁判所に提出する書類の作成サポート) | 52,500円 |
5000万円以下の部分 | 1.0%~ |
5000万円を超え1億円以下の部分 | 0.8%~ |
1億円を超え3億円以下の部分 | 0.4%~ |
3億円を超える部分 | 0.2%~ |
相続放棄(プルプランパック。他のプラン有) | 52,500円/人 |
申述書作成、照会書回答、受理書、受理通知書の請求、金融機関への相続放棄通知を含む) | |
財産調査支援業務(過払い金調査) | 10,500円/金融機関 |
遺産分割調停申立 | 52,500円 |
遺言書の検認申立 | 52,500円 |
成年後見申し立て |
1.成年後見に関するあらゆるご相談 |
105,000円 |
※裁判所等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
日当 |
5,250円/30分 15,750円/2時間 21,000円/4時間 |
※交通費に関しては、当事務所規定により、ご請求させて頂きます。